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遺言書の必要性
遺言とは、自分の死後のために残す最後の意思表示です。遺言書を書くことで、自分の亡き後、誰にどの財産を相続してほしいかなどを決めておくことができます。つまり、遺言書は、相続をめぐる争いを防止し、残された家族が円満な相続手続きを行うために必要なのです。ただし、遺言書の書き方は民法で定められており、それを守らないと効力が生じないので注意が必要です。
遺言作成方法
お客様のご意向を尊重し、書類の取り寄せから遺言書原案作成まで最善の方策を検討し、サポートしてまいります。
その1. 遺言方式決定
はじめに方式を決める必要があります。大きく分けて遺言には普通方式と特別方式とがありますが、特別方式は、本当に特別な場合にしか用いません。ですから普通方式の中から決めることが一般的です。普通方式の中にも(1)自筆証書遺言(2)秘密証書遺言(3)公正証書遺言と3通りの方式があります。それぞれの特徴をよく理解し、方式を選択してください。
(1)自筆証書遺言とは…本人が全文・作成日・氏名を自筆し、印鑑を押すことで作成できます。
【良い点】
・手軽にいつでも作成できる。
【課題点】
・自筆で全て書く必要がある。
・知識不足で内容に不備があると無効となる恐れがある。
・遺言書自体を紛失・隠匿の恐れがある
・遺言執行前に検認手続必要
(2)秘密証書遺言とは…本人が内容を記載し、封をして、証人とともに公証役場に行き作成。ただ事実上、ほとんど使われることのない方式です。
【良い点】
・遺言内容を誰にも見られることがない
・全文が自筆でなくて良い
【課題点】
・費用・手間がかかる(財産額によります)
・知識不足で内容に不備があると無効となる恐れがある。
・遺言書自体を紛失・隠匿の恐れがある
・遺言執行前に検認手続必要
(3)公正証書遺言とは…遺言内容を作成し、証人とともに公証役場に行き、公証人が作成。
【良い点】
・公証役場が作成保管してくれ、安心・安全
・遺言執行にあたり、検認手続不要(他方式は必要)
・全文が自筆でなくて良い
・検認手続不要
【課題点】
・費用・手間がかかる(財産額によります)
・証人に内容が分かってしまう
※検認手続…相続人確定のための戸籍謄本等の相当の資料を収集し、相続人全員で家庭裁判所に出向き、遺言書を確認してもらう手続です。
その2. 作成準備
- ・遺留分権利者を把握する
・財産を把握する(現在どの程度の財産があるのかを把握) - 作成準備は必須となります。なぜかというと、いくら有効な遺言を作ったとしても、「遺留分」を侵害してしまう遺言ですと、遺言の内容通りには財産分与不可能となってしまいます。そうなると、結局、相続人で財産の分配方法を話し合う必要性が出てきてしまいます。くれぐれも「遺留分を侵害」する遺言は作成しないようにお気をつけください。遺留分とは何か、誰がどの程度の財産を貰える権利がある遺留分権利者なのかは以下を参照ください。
- 遺留分とは?
- 遺言を書いても、全てが遺言通り財産処分できるというわけではありません。相続人にも、最低限の生活保障といった意味合いで財産を相続する権利があるのです。それが遺留分です。このことを考慮し、遺言・相続手続を進めていかねばなりません。遺留分を無視した遺言があっても、結局は、遺留分権利者から「遺留分をくれ」と請求されれば、遺留分渡さなければなりません。 そうなるのであれば、あらかじめ、遺留分をふまえた遺言を作成することが望ましいでしょう。
- 遺留分権利者と遺留分
- 遺留分は、法律で決められています。法定相続人となることができるのは、 被相続人の配偶者、子、親、兄弟姉妹ですが、兄弟姉妹には遺留分はありません。 遺留分の割合は、法定相続分の1/2、父母のみが法定相続人の場合だけ例外的に法定相続分1/3が遺留分となります。 遺留分を求めるには、法定相続分を理解する必要があります。
- 相続人と法定相続分
- ※配偶者は常に相続人となります。
※前順位の相続人がいる場合、後順位者は相続人となりません。
子がいる場合…
(1)配偶者と子(孫)= 配偶者1/2、子(孫)1/2
※ 子が複数人 = 1/2を子供間で等分割
子がいない場合…
(2) 配偶者と父母(祖父母)= 配偶者2/3、直系尊属1/3
子も直径尊属もいない場合…
(3)配偶者と兄弟姉妹(甥姪)= 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4
その3. 遺言内容を決める
手順(2)で、遺留分を把握し、遺留分を除いた財産については自由に分与可能です。あとは誰に何をどのくらい分配するかを決めます。
その4. 方式に従い遺言作成
使用する紙、ペン等には特に決まりはありません。また記載順序等の決まりもありません。しかし記載する不動産については、きちんと登記簿謄本通りの所在地・地積を記載すること、曖昧な表現はしないことにご留意の上、作成してください。くれぐれも「思いやりのある遺言」を作成することを目指して下さい。
【自筆証書遺言】
全文・作成日・氏名を自筆し、印鑑を押せば遺言完成です。あとは大事に保管してください。
【公正証書遺言】
遺言案を作成し、公証役場に連絡を取り、証人2人と共に公証役場に行き作成してください。
【秘密証書遺言】
遺言案を作成し、公証役場に連絡を取り、証人2人と共に公証役場に行き作成してください。
※遺言作成上の注意点※
・「遺留分」侵害のない遺言を作成してください
・財産の漏れなく、遺言を作成してください。
・遺言執行者の指定もしてください。(第三者が望ましい)
※自筆証書遺言の場合の注意点※
・必ず全文、作成日、氏名を自筆の上、押印してください。一つでも欠けると効力の無い遺言となってしまいます。また、訂正等についても、一定の定めがあります。なるべくなら、訂正のない遺言を作成してください。
・安全な保管場所、方法をお考えください。遺言書を紛失したり、変造・隠匿されてしまっては意味がありません。