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- 必要度チェック
遺言書作成や相続関係でお悩みの方は、セルフチェックをしてみましょう
- 子供がいない
- 相続人がいない、あるいは数が多い
- 内縁の妻(夫)がいる
- 自分の死後、妻(夫)の生活が心配
- 相続人の中に行方不明者がいる
- 世話をしてくれた人がいる
- 障害を持つ子供がいる
- 家業を継ぐ子供がいる
- 遺産の種類が多い
- 自分でもどのくらいの財産があるかよくわからない
- 家族構成が複雑
- 遺産を社会や福祉の為に役立てたい
- 自分の意思を反映させたい
- 特定の人だけに譲りたい
- 相続の際、遺族がもめる可能性のある
遺言書を書かなかったために生じたトラブル例
- 1. 本当に相続したい人へ相続ができなかった例
- 遺産分割協議の場合、相続人全員が参加して協議をします。全員一致が原則ですが、兄弟姉妹間の協議は、どうしても目上の兄・姉の発言が強く、弟や妹は発言権が弱くなるケースが多いです。そうなると、本当は相続したかった人へ相続できなかったり、会社やお店を承継させたかった人へできない、といったことが起こり得ます。
- 2. 法定相続人以外の人に財産をあげたい
- 特定の人やお世話になった人に財産をあげたいと思った場合は、遺言書が無いと財産を遺贈することができません。特に、婚姻関係にない相手との間にできた子がいた場合、遺言書で認知ができますので遺言書の作成をお勧めします。
- 3. お子さんのいないご夫婦の場合
- お子さんのいないご夫婦の場合、両親や兄弟などから相続分を請求され、今までご夫婦で住んでいた自宅を手放さなければならなくなってしまったケースがあります。遺言書に「財産は全て妻に相続させる」旨の一文さえ書いておけば何の問題もなかったのですが、遺言書を書かなかったばかりに、亡くなった旦那さんの両親や兄弟に法定相続分が発生してしまい、その請求のために残された奥さんが自宅を手放すしかなくなったというケースも実際に起こりました。もしきちんとした遺言書があれば、自宅を失わずに済んでいた事例です。